
古物営業許可とは、中古品(古物)を売買・交換・委託販売する事業を行う際に、都道府県公安委員会(警察署)から取得が必要な許可です。
「古物」とは、一度使用された物品、または使用されていなくても使用のために取引された物品を指します。
中古車販売、中古バイク販売、リサイクルショップ、ブランド品・貴金属の買取販売、ネットオークション・フリマアプリでの転売など、幅広い業種が対象となります。
無許可で古物営業を行った場合、**刑事罰(懲役または罰金)**が科される可能性があるため、事業開始前の許可取得が非常に重要です。
古物営業許可が必要となる主なケース
以下のような場合には、古物営業許可が必要です。
中古品を仕入れて販売する場合
中古品を買い取って販売する場合
中古品を委託販売する場合
インターネット・ECサイト・フリマアプリで継続的に転売する場合
中古車・中古バイク・中古機械などを扱う場合
※一方、自分で使用していた物をたまに売るだけの場合は、許可が不要となるケースもあります。
古物営業許可申請の流れ
古物営業許可は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請します。主な流れは以下のとおりです。
事前相談・要件確認
必要書類の収集・作成
警察署への申請
審査(標準処理期間:約40日)
許可証の交付
個人・法人、営業形態、取り扱う品目、営業所の状況によって、提出書類や注意点が異なります。
古物営業許可申請でよくあるお悩み
自分の事業が許可対象になるのか分からない
ネット販売でも許可が必要か判断できない
必要書類が多く、何を用意すればよいか不安
法人設立と同時に申請したい
早く営業を開始したい
このようなお悩みは、行政書士にご相談いただくことでスムーズに解決できます。
当事務所のサポート内容
当事務所では、古物営業許可申請について以下のサポートを行っております。
許可要否の事前診断
必要書類のご案内・作成
警察署との事前調整・申請代行