運送業許可

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)|浜松市・静岡県対応


浜松市および静岡県でトラック運送業を始めるには「運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)」の取得が必須です。
この許可は、国土交通省(地方運輸局)が管轄する重要な許認可であり、要件や手続が非常に厳格なため、専門家である行政書士による申請代行が多く利用されています。
当行政書士事務所では、浜松市を中心に静岡県全域の運送業許可申請をサポートしています。


運送業許可とは
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)とは、有償で他人の貨物を自動車により運送する事業を行うために必要な許可です。
以下のようなケースでは、原則として許可が必要となります。
トラックを使用して荷主から運賃を受け取る運送業
建設資材・食品・製品などを第三者の依頼で運搬
法人・個人事業主を問わず反復継続して運送する場合
無許可で営業した場合、行政処分や罰則の対象となるため、事業開始前の許可取得が不可欠です。


運送業許可の主な要件
運送業許可は、以下の人的・物的・財務的要件をすべて満たす必要があります。
人的要件
運行管理者資格者の選任
整備管理者の選任
代表者・役員が欠格要件に該当しないこと
物的要件
営業所・車庫・休憩睡眠施設の確保
車庫は営業所から一定距離内であること
事業用トラック5台以上の確保


財務的要件
事業開始に必要な自己資金の保有
目安として約1,500万円前後
金融機関の残高証明書などによる証明
これらの要件は形式的なチェックだけでなく、実態が厳しく審査されます。


浜松市・静岡県での申請手続の流れ


要件確認・事前相談
申請書類・添付書類の作成
地方運輸局(中部運輸局)への申請
審査(約4~6か月)
許可取得
登録免許税の納付
緑ナンバー取得・事業開始
申請から営業開始まで、半年程度かかるケースが一般的です。


行政書士に依頼するメリット
運送業許可は、書類の分量が多く、要件判断も専門的であるため、自己申請では不許可や長期化のリスクがあります。
行政書士に依頼することで、
許可要件を満たしているか事前に正確に判断
複雑な申請書類を一括作成
補正・追加資料への迅速対応
不許可リスクの軽減
スムーズな事業開始
といったメリットがあります。


許可取得後のサポートも対応
運送業許可は取得後も、
事業報告書・実績報告書の提出
車両増車・営業所移転時の変更認可
法令遵守・運行管理体制の維持
など、継続的な手続が必要です。
当事務所では、許可取得後のアフターフォローにも対応しています。