当事務所は静岡県浜松市に事務所を構えております。各種許認可、在留資格、相続、遺言などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可について
飲食店を開業するためには、原則として**保健所の「飲食店営業許可」**を取得する必要があります。
レストラン、居酒屋、カフェ、バー、ラーメン店、テイクアウト専門店など、食品を調理・提供する営業形態のほとんどが対象となります。
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき、店舗の設備や衛生管理体制が基準を満たしていることを確認するための許可です。
無許可で営業を行った場合、営業停止や罰則の対象となるため、開業前の確実な取得が不可欠です。
主な許可要件
飲食店営業許可を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
調理場と客席の区画が適切であること
手洗設備・給排水設備が基準を満たしていること
冷蔵庫、シンク、換気設備等が適切に設置されていること
食品衛生責任者の選任
保健所による施設検査への対応
特に店舗の内装工事前後の判断を誤ると、追加工事が必要になるケースも多く、事前確認が非常に重要です。
行政書士に依頼するメリット
飲食店営業許可の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、以下のような理由から行政書士への依頼をおすすめしています。
図面作成や申請書類を正確に作成
保健所との事前相談・調整を代行
施設基準を踏まえた開業スケジュール管理
不備や差戻しによる時間ロスを防止
当事務所では、初回相談から許可取得まで一貫してサポートし、スムーズな開業をお手伝いいたします。
こんな方はご相談ください
これから飲食店を新規開業したい方
物件契約前・内装工事前に確認したい方
法人設立や他の許認可もまとめて依頼したい方
忙しくて申請手続に時間を割けない方
飲食店営業許可は、開業の第一歩となる重要な手続です。
安心して営業をスタートできるよう、ぜひ行政書士にご相談ください。