風俗営業許可、風営法関係
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風俗営業許可、風営法関係

風俗営業許可申請について
風俗営業を行うためには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき、事前に公安委員会(警察署)から許可を受けることが必要です。無許可で営業した場合、厳しい行政処分や刑事罰の対象となるため、開業前の適切な手続きが不可欠です。


風俗営業許可が必要な業種


風俗営業許可は、主に以下のような業態が対象となります。


キャバクラ、ホストクラブ
スナック、ラウンジ
接待を伴う飲食店
マージャン店、パチンコ店 など


業態や営業形態によって「風俗営業1号営業~5号営業」に区分され、必要な要件や審査内容が異なります。


許可取得の主な要件


風俗営業許可を取得するためには、次のような要件を満たす必要があります。


営業所の所在地が用途地域・保全対象施設の規制に適合していること
営業者・管理者が欠格事由に該当しないこと
店舗構造・設備が法令基準を満たしていること
図面(平面図・照明図・求積図等)が正確に作成されていること


特に、用途地域や学校・病院等との距離制限は判断が難しく、事前調査が極めて重要です。


風俗営業1号許可(接待飲食等営業)


対象となる業種


キャバクラ
ホストクラブ
スナック
ラウンジ


接待を伴う飲食店


お客様の隣に座る、談笑する、お酌をするなどの**「接待行為」**を行う場合は、原則として1号営業に該当します。


主な許可要件


用途地域・保全対象施設(学校・病院等)との距離制限
店舗構造(客室面積、見通し、照度、区画)
営業者・管理者の欠格事由の確認


特に、**「接待に該当するかどうか」**の判断は非常に重要で、誤ると無許可営業となるリスクがあります。


2号許可(低照度飲食店営業)
対象となる業種


店内照度を10ルクス以下にして営業する飲食店


接待行為は行わないものの、照度を著しく落とした状態で営業する飲食店が対象です。


主なポイント


店内照度の基準遵守
構造設備基準(照明配置・明るさの管理)
営業実態が1号営業に該当しないことの確認


近年は該当するケースが少ないものの、照明演出によっては対象となる場合があります。


3号許可(区画席飲食店営業)
対象となる業種


個室・半個室が多数ある飲食店
ボックス席やカーテン等で区画された店舗


照度が10ルクス超であっても、客室が見通しの悪い構造になっている場合、3号営業に該当します。


主な注意点


客室の区画構造
見通しを遮る設備の有無
実態としての営業内容


「普通の飲食店のつもりでも、構造上3号営業に該当する」ケースもあり、事前確認が不可欠です。


4号許可(マージャン店等)
対象となる業種


マージャン店
パチンコ店
その他、射幸心をそそる遊技を提供する店舗


飲食提供の有無に関わらず、遊技を主とする営業形態が対象です。


主な要件


遊技設備の基準適合
店舗構造・管理体制
未成年者立入防止措置


地域規制や立地条件の確認が重要となります。


5号許可(ゲームセンター等)
対象となる業種


ゲームセンター
アミューズメント施設(一定基準を超えるもの)
主に遊技設備を設置して営業する施設が該当します。


主なポイント


設置機器の種類・台数
営業時間の制限
青少年健全育成の観点からの規制


ゲーム機の内容によっては、別途判断が必要になる場合もあります。



深夜酒類提供飲食店営業の届出について


深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店営業を指し、バー、スナック、居酒屋、ダイニングバーなどが該当します。これらの営業を行う場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、**営業開始前に警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」**が必要です。


この届出を行わずに深夜営業を開始した場合、無届営業として指導・処分の対象となる可能性があり、最悪の場合は営業停止や刑事罰を受けることもあります。開業準備の段階で、確実に手続きを行うことが重要です。


届出が必要となる主なケース


午前0時以降も営業を行う
主として酒類を提供する
接待行為(お酌・談笑など)を行わない


届出に必要な主な書類


深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
店舗平面図・求積図・照明配置図
使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)
住民票、身分証明書 など