産業廃棄物収集運搬業を行うためには、事業を行う都道府県ごとに「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
この許可は、廃棄物が適切に処理・運搬され、環境への負荷を最小限にするために設けられた制度です。
申請者が必要な体制、知識、法令遵守の姿勢を備えているかが審査されます。当事務所では、浜松市を拠点とし、
静岡県西部地域における許可申請を専門家が丁寧にサポートいたします。
【許可取得の主な要件】
講習会修了
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の修了が必要です。
財務基準の確認
債務超過でないことが基本条件とされ、決算書や確定申告書などにより健全な財務状況が求められます。
運搬体制の整備
使用する車両・運搬容器が法令に適合しているか、また安全に運搬できる体制が整っているかが審査されます。
欠格事由の確認
法令違反歴、暴力団排除要件などに該当しないことが求められます。
【申請に必要な主な書類】
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款(法人の場合)
・直近の財務諸表または確定申告書
・車両の車検証および写真
・講習会修了証
・住民票、誓約書、身分証明書 など
自治体によって求められる書類や形式が異なる場合があります。静岡県では特有の記載項目があるため、事前の確認が重要です。当事務所では、
最新の要件に沿った書類作成を行い、スムーズな申請をサポートいたします。
【対応地域】
浜松市を中心に、静岡県西部地域
【許可取得までの流れ】
①事前相談・内容確認
②必要書類の収集・調査
③申請書類一式の作成
④静岡県への申請提出
⑤審査(おおむね1〜3か月)
⑥許可証の交付
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は専門性が高く、記載内容や添付資料の不備により審査が遅れるケースも少なくありません。
当事務所では、事前準備から申請後のフォローまで一貫して対応し、確実でスムーズな許可取得を目指します。
静岡県西部で事業展開をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。